有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象になります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数(注1)
(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
(1)あくまで被相続人が負担していたものが対象になるため、たとえ契約名義が被相続人であっても保険料を負担しているものが別の者である場合は、上記の非課税限度額については適用はありません。
(2)当該生命保険につき。契約者貸付金がある場合は以下のように保険契約者が誰かによって取り扱いが異なります。
①被相続人が保険契約者である場合・・・受け取った生命保険金の額は当該保険金から契約者貸付金を除いた金額になります。そのため、死亡保険金が1000万円、契約者貸付金が200万円という場合、死亡保険金の額は1000万円-200万円=800万円となり、契約者貸付金の債務はなかったものとされます。
➁被相続人以外のものが保険契約者である場合・・・保険金受取人は、契約者貸付金等を控除した保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
(3)生命保険金とともに支払われる剰余金等や未経過保険料も死亡保険金に含みます。
(4)相続放棄した人や相続権を失った人が受け取った生命保険金については、上記の非課税限度額については適用はありません。
(5)死亡保険金については、一括支払いのものもあれば年金形式のものもありますが、年金形式のものも死亡保険金に含まれます。この場合、定期金に関する評価に基づいて評価します。
受取人
A:配偶者 死亡保険金受取額1500万円
B:長女 死亡保険金受取額500万円
C:長男 死亡保険金受取額1000万円 相続放棄
非課税額の計算=500万円×法定相続人の数3人(注)=1500万円
(注)法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
Aの非課税額 1500万円×1500万円/(1500万円+500万円)=1125万円
Bの非課税額 500万円×1500万円/(1500万円+500万円)=375万円
各人の課税価格に算入される死亡保険金
A:1500万円-1125万円
B:500万円-375万円=125万円
C:相続放棄しているため非課税額の適用はなし