有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続又は遺贈により財産を取得した者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐため、
1)被相続人の債務で相続開始の際に実際に負担するもの
や
2)被相続人に係る葬式費用
を控除して相続税の課税価格を算定することとしています。
相続人及び包括受遺者に限定されるため、相続放棄をした者及び相続権を失った者が遺贈により財産を取得しても債務控除ができません。
ただし、その者が無制限納税義務者で被相続人の葬式費用を負担している場合は、その負担した金額を財産の価額から控除できます。
債務控除として控除できるもの | 債務控除として控除できないもの |
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・借入金 ・未払医療費 ・未払租税公課(注1) ・預かり敷金等の返却する義務があるもの 等 | ・団体信用生命保険で返済不要となったローン ・墓地、仏壇等の購入代金の未払金 ・遺言執行費用 ・相続に関する弁護士・税理士費用 ・保証債務(その債務を履行しなければならないときのみ控除可) 等 |
(注1)相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
葬式費用として控除できるもの | 葬式費用として控除できないもの |
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・葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方) ・遺体や遺骨の回送にかかった費用 ・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用 ・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 ・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 | ・香典返しのためにかかった費用 ・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 ・初七日や法事などのためにかかった費用 ・法会に要する費用 ・遺体解剖費用 |