有馬公認会計士・税理士事務所運営
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貸家建付地とは、貸家の用に供されている宅地をいいます。
借家人はその利用している建物について事実上の支配権を有しており、敷地の利用者は自用地に比べて利用に制限があることから、自用地に比べ、評価額を低くすることとされています。
貸家建付地の評価=その宅地の自用地としての価額×その宅地の自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
ここで借地権割合は、路線価図や評価倍率表をみればわかります。
借家権割合は現在は全国一律30%です。
賃貸割合=Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)
と計算します。
貸家が一時的に空き家の時に相続が発生することも考えられます。この場合、上記の賃貸割合をどう判断するのかが問題になります。
①一棟建ての貸家が一時的に空室の場合
貸家の評価減の適用は、賃借人が有している権利の保護の目的となる家屋に限られており、課税時期に空き家である場合は、借地借家法の適用がないため、貸家の評価ができないことになります。
➁アパート等の一室が一時的に空室の場合
アパートのように家屋の中に複数の独立部分がある場合、1つの独立部分を賃借している賃借人の権利は結果的に家屋全体に及ぶことから次の条件を満たす場合、貸家の評価ができるか考えられます(貸家建付地も同様の考え方になります)。
1各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
2賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
3空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
4空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
5課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係
から総合的に判断します。
貸家建付地でも使用貸借、すなわち無料で貸しているという場合は、借家人としての権利が生じていないため、貸家建付地としての評価を行うことはできません。