有馬公認会計士・税理士事務所運営
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特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業の用に供された宅地等で次の1又は2のいずれかを満たすものをいいます(それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます)。
(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等
被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得し、被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有し、当該事業を営んでいること
(2)被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた親族であって、相続又は遺贈により取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供し、申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。また、この場合被相続人と被相続人と生計を一にする親族との間での地代又は家賃の支払いがないことが必要です。
(1)は被相続人が営んでいた事業を親族が相続するケース、(2)は生計一親族が被相続人の宅地等で事業を営んでいたケースです。
2つの条件で共通して重要なのは事業を相続税の申告期限が終了するまでは
①相続した宅地を所有し続ける
②事業を営み続ける
という条件がある事です。
事業を継ぐ気はないからとすぐに廃業したり、相続した宅地等を売却したりすると一部例外を除き小規模宅地等の特例対象から外れるため、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには事業は少なくとも申告期限までは続ける必要があります。
①不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)を除きます。
↓
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業に該当する場合は貸付事業用宅地等に該当しないかの検討を行うことになります。
➁被相続人等の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等(被相続人等の親族のみが使用していたものを除く。)の敷地の用に供されていた宅地等は、被相続人等の当該事業に係る事業用宅地等に当たるものとするとされています。
平成31年4月1日からの相続については、「相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の価額の15%以上のものを除く。)を除く」とされています。なお、同時前から事業の用に供されている宅地等は従前通りとされています。
それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合、当該宅地等の全体が事業用宅地等として扱われるのではなく、あくまで持分の割合に応ずる部分に限られます。
被相続人と生計を同じくする親族の場合の
2.その親族が、被相続人と生計を一にしていた者であって、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること
ですが、注意点として使用貸借でなければならない(すなわち無償で使用)ということがあります。
区分 | 適用要件 | |
被相続人の事業の用に供されていた宅地等 | 事業期間要件 | 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等ではないこと(注) |
取得者要件 | 被相続人の親族であること | |
事業承継要件 | 被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで当該事業を営んでいること | |
保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること | |
被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等 | 事業期間要件 | 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等ではないこと(注) |
取得者要件 | その事業を行っていた生計一の親族であること | |
事業承継要件 | 相続前から行っていた自己の事業を申告期限まで継続すること | |
保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること | |
無償使用要件 | 被相続人に対して当該宅地等の地代や当該宅地等の上に建築されている建物の家賃の支払いがないこと |
(注)当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の価額の15%以上のものを除くとされており、また、平成31年4月1日からの相続から適用になります。