有馬公認会計士・税理士事務所運営
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地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
ただし、次の1から5については、地積規模の大きな宅地から除かれます。
1土地が路線価地域に存在している場合には、「普通住宅地区」及び「普通商業・併用住宅地区」以外に所在する宅地
2 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
3都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
4指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
5財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地
地積規模の大きな宅地の趣旨は、戸建て住宅として区画分譲した場合、有効活用できない宅地面積部分が生じるため、その価値の減価を反映させることにあります。
上記の1から5については地積規模の大きな宅地の趣旨に沿わないため、適用除外とされています。
路線価地域に所在する「地積規模の大きな宅地の評価」に係る評価は「規模格差補正率」を乗じて評価する以外は通常の宅地の場合と同様に評価します。
具体的な算式は以下の通りになります。
倍率地域に所在する地積規模の大きな宅地は次のうちいずれか低い方の価額により評価します。
①倍率方式により評価した価額
➁その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額
地積規模の大きな宅地で用いる規模格差補正率は次の算式により計算します。
上記算式中の「」及び「」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。
(1)三大都市圏に所在する宅地
地積 | 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |
500㎡以上 1,000㎡未満 | 0.95 | 25 |
1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 0.90 | 75 |
3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 0.85 | 225 |
5,000㎡以上 | 0.80 | 475 |
(2)三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地積 | 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区 | |
1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 0.90 | 100 |
3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 0.85 | 250 |
5,000㎡以上 | 0.80 | 500 |