有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数(注1)
(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
(1)相続放棄した人や相続権を失った人が受け取った生命保険金については、上記の非課税限度額については適用はありません。
(2)被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
受取人
A:配偶者 退職手当金受取額1500万円
B:長女 退職手当金受取額500万円
C:長男 退職手当金受取額1000万円 相続放棄
非課税額の計算=500万円×法定相続人の数3人(注)=1500万円
(注)法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
Aの非課税額 1500万円×1500万円/(1500万円+500万円)=1125万円
Bの非課税額 500万円×1500万円/(1500万円+500万円)=375万円
各人の課税価格に算入される退職手当金受取額
A:1500万円-1125万円
B:500万円-375万円=125万円
C:相続放棄しているため非課税額の適用はなし