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がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地は、がけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて付表8「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価することになっています。
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