有馬公認会計士・税理士事務所運営
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路線価とは、道路に付された標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、千円単位で示されています。
「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定するとされており、
(1) ビル街地区
(2) 高度商業地区
(3) 繁華街地区
(4) 普通商業・併用住宅地区
(5) 普通住宅地区
(6) 中小工場地区
(7) 大工場地区
といった地域に区分されるものとされています。
上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。
(計算例)
路線価の加重平均
宅地の評価額
記号の上部又は下部(路線の向きによっては右又は左)が「黒塗り」又は「斜線」で表示されている路線の地区区分は、次のとおりです。
「黒塗り」の場合、その地区区分は「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当します。
「斜線」の場合、その地区区分は「斜線」側の路線には該当しません。
「黒塗り」又は「斜線」ではない「白抜き」の場合、その地区区分はその路線全域に該当します。
借地割合の適合範囲について
記号に対する借地権割合の適合範囲は次のとおりです。
A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%