有馬公認会計士・税理士事務所運営
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貸宅地とは、宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいい、具体的には財産評価基本通達9に定める土地の上に存する権利のうち、普通借地権、定期借地権、地上権、区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地をいいます。
これらの宅地は、それぞれの権利の価額を控除して評価します。
借地権の目的となっている宅地は自用地としての価額から借地権の価額を控除して評価します。
算式
自用地価額×(1-借地権割合)
定期借地権の目的となっている宅地は自用地としての価額から定期借地権の価額を控除して評価します。
算式
自用地価額-定期借地権等の価額
借地権を設定する際には通常は権利金その他の支払が行われるのが一般的ですが、権利金の授受に代えて自用地価額の6%(相当の地代)を授受しているような特殊な場合は、評価上も取り扱いが異なります。
1.土地を借り受けている場合の評価方法
(1)相当の地代を支払っている場合
①権利金を支払っていない場合又は特別な経済的利益を供与していない場合
0
➁①以外の場合
下記の算式で計算した金額
(2)相当の地代に満たない地代を支払っている場合
2.土地を貸し付けている場合(貸宅地)
(1)相当の地代を収受している場合
①権利金を収受していない場合又は特別な経済的利益を受けていない場合
当該土地の自用地の価額の100分の80の価額で評価
➁①以外の場合
当該土地の自用地としての価額から1(1)➁による借地権の価額を控除した金額
ただし、その金額が当該土地の自用地の価額の100分の80の価額を超える場合は当該土地の自用地の価額の100分の80に相当する金額
(2)相当の地代に満たない地代を収受している場合
当該土地の自用地としての価額から1(2)による借地権の価額を控除した金額
ただし、その金額が当該土地の自用地の価額の100分の80の価額を超える場合は当該土地の自用地の価額の100分の80に相当する金額
土地の所有者が同族会社に土地を使用させる場合によく土地の無償返還に関する届出書が出されている場合があります。その場合の貸宅地の評価は以下のようになります。
1.使用貸借の場合
自用地評価
なお、固定資産税相当額を負担する等の場合も使用貸借と扱われます。
2.地代が有償の場合
自用地の価額の100分の80に相当する額
被相続人が同族関係者になっている同族会社に土地を貸している場合、当該土地の自用地としての価額の20%に相当する金額を被相続人が所有する株式の評価上、純資産価額に算入することとされています。