有馬公認会計士・税理士事務所運営
江東区墨田区江戸川区周辺で税理士に相続税のご相談なら
相続サポートオフィス
〒130-0012 東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401 (錦糸町駅北口から徒歩4分
初回面談無料 WEB面談対応
お電話でのお問合せはこちら
有馬公認会計士・税理士事務所宛
東京都23区内とその周辺千葉県西部対応
お問合せ・ご相談フォームはこちら
相続時精算課税を選択し、相続時精算課税適用財産につき贈与税額を支払っている場合、その人の相続税から贈与税額を控除できます。また、相続税から控除しきれない贈与税額は還付されます。
相続時精算課税による税額控除は、相続時精算課税を選択している場合に出てきますので、相続時精算課税について詳しく知っておく必要があります。
詳しくは
相続時精算課税により取得した財産
を参照ください。
QRコードからアクセスできます
QRコードからもアクセスできます