有馬公認会計士・税理士事務所運営
〒130-0012 東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401
(錦糸町駅北口から徒歩4分
初回面談無料
WEB面談対応
生命保険契約に関する権利とは、相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被保険者が保険料を負担しているものをいいます。
契約者が被相続人であれば本来の財産、契約者が被相続人以外であればみなし相続財産になります。
生命保険契約に関する権利が、本来の財産となる場合でもみなし相続財産となる場合でも評価額には相違はありません。
しかし、本来の財産は遺産分割の対象になりますが、みなし相続財産は遺産分割の対象にならないという違いがあります。
生命保険契約に関する権利は、相続開始の時において、その契約を解約した場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
解約返戻金とともに支払われる前納保険料、剰余金の分配金等がある場合はこれらを加算し、解約返戻金から源泉徴収されるべき所得税に相当する金額があればそれを控除した金額で評価します。
実務上は生命保険会社に照会を行い、評価額を確認します。