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未支給の年金があり、その未支給分も含めて準確定申告で申告するのかが問題になりますがそれを知るためには老齢基礎年金(国民年金)の仕組みを知っておく必要があります。
老齢基礎年金(国民年金)は、偶数月の15日にその前月、前々月の分を当月に2か月分がまとめて振込される仕組みになっています。
そのため、年金を受給していると未支給年金は必ず発生し、奇数月に亡くなると2か月分、偶数月に亡くなった場合は支給日まであれば3か月分、支給日後であれば1か月分の未支給年金が発生します。
なお、年金は日割りではなく月割りのため、例えば2日に亡くなったとしてもその月の分は丸々1か月分支給されます。
国民年金法第19条では以下のようになっています。
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
従って未支給年金は相続人の固有の権利で請求するものなので、死亡した受給者の相続財産ではありません。
一方で、生前に支払期限が到来しているにもかかわらず受給していない年金は当然ながら雑所得として準確定申告の対象となり、相続財産になります。
当該未支給の年金は当該遺族の一時所得になり、被相続人の準確定申告や相続税申告には無関係となります。