有馬公認会計士・税理士事務所運営
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平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、個人が直系尊属から住宅取得等の資金を取得した場合、一定額が非課税となる制度です(限度額は新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額になります)。
①非課税枠がつかえる
➁直系尊属からの贈与であるため、祖父母からの贈与だと世代を飛ばした贈与になり相続税の節税になる
③仮に贈与者が亡くなっても相続税法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用されない。
特例の適用には、居住、受贈者、家屋等に制限があるので、条件を満たさなければならない点がありまう。
また、贈与により取得した財産で住宅用家屋を取得したものの居住の用に供さないこととなった場合、適用されないリスクがあります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与は、比較的デメリットが小さく、相続税対策としても有効と考えられます。