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不整形地

不整形地

宅地は必ずしも、正方形や長方形の形をしているいわゆる整形地であるわけではありません。その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、地区区分及び地積区分に応じた不整形地補正率を乗じて計算した価額により評価することになっています。

下の4つの方法を2つ以上適用して宅地の評価額を算定した場合

下記にある不整形地の評価方法を2つ以上適用して計算できる場合もありますが、その場合、納税者がもっとも有利になるような評価方法を選択できます。

(1) 次図のように不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法 

(2) 次図のように不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

(注) ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。

 

(3) 次図のように不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

(注) 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)。

 

(4) 次図のように近似整形地(1)を求め、隣接する整形地(2)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(2)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

不整形地として評価しない場合

宅地をみると不整形地ではあっても不整形地評価を行わない場合もあります。

不整形地して評価しない場合①

①不整形地として評価しない場合

 

1 甲土地の評価額

2 乙土地の評価

3.評価額

➁不整形地として評価した場合

帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(20,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。

不整形地して評価しない場合➁

①不整形と評価しない場合

1.甲、丙土地を合わせて評価した価額

2 乙土地の評価額

(1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2) 乙土地の奥行価格補正後の価額

(3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額

(4) 乙土地の評価額

3 評価額

➁不整形と評価した場合

1 甲地の奥行価格補正後の価額

2 乙・丙地の奥行価格補正後の価額

3 不整形地補正率

4 評価額

 このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。

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