有馬公認会計士・税理士事務所運営
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宅地は必ずしも、正方形や長方形の形をしているいわゆる整形地であるわけではありません。その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、地区区分及び地積区分に応じた不整形地補正率を乗じて計算した価額により評価することになっています。
下記にある不整形地の評価方法を2つ以上適用して計算できる場合もありますが、その場合、納税者がもっとも有利になるような評価方法を選択できます。
①不整形地として評価しない場合
1 甲土地の評価額
2 乙土地の評価
3.評価額
➁不整形地として評価した場合
帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(20,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。
①不整形と評価しない場合
1.甲、丙土地を合わせて評価した価額
2 乙土地の評価額
(1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
(2) 乙土地の奥行価格補正後の価額
(3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額
(4) 乙土地の評価額
3 評価額
➁不整形と評価した場合
1 甲地の奥行価格補正後の価額
2 乙・丙地の奥行価格補正後の価額
3 不整形地補正率
4 評価額
このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。