有馬公認会計士・税理士事務所運営
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私道には、
①不特定多数の者の通行の用に供されているもの
➁専ら特定の者の通行の用に供するもの
の2つがあります。
①については、公衆の用に供されていることから評価しないこととされ、ゼロ評価になります。
➁については、その宅地が私道でなったものとした路線価方式又は倍率方式で評価した価額の30%相当額によって評価するものとされています。
次の図のAの部分のように、宅地Bへの通路として専用利用している路地状敷地については、私道として評価することはせず、隣接する宅地Bとともに1画地の宅地として評価します。