有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人等の居住の用に供されると認められる建物(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。)の建築中に、又は当該建物の取得後被相続人等が居住の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合には、当該建物の敷地の用に供されていた宅地等が居住用宅地等に当たるかどうか及び居住用宅地等の部分については次のように扱います。
当該相続開始直前において当該被相続人等の当該建物等に係る事業の準備行為の状況からみて当該建物等を速やかにその居住の用に供することが確実であったと認められるときは、当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、居住用用宅地等に該当するものとして取り扱うとしています。
当該建築中又は取得に係る建物等のうちに被相続人等の居住の用に供されると認められる部分以外の部分があるときは、居住用宅地等の部分は、当該建物等の敷地のうち被相続人等の居住の用に供されると認められる当該建物等の部分に対応する部分に限られます。