有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行うのが原則です。ただ、様々な事情により、申告が期限後になる場合もあり得ます。
その場合、どのようなデメリットがあるのかご紹介します。
期限後申告になると加算税が発生します。
加算税には以下の種類があります。
①過少申告加算税
➁無申告加算税
③不納付加算税
④重加算税
過少申告加算税とは、過少申告による納税漏れがある場合に課される税金で、金額は新たに納めることになった税金の10%相当額となります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分は15%となります。
なお、税務署の調査通知を受ける前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかかりません。
また、税務署の調査通知を受けた後に、税務署長による更正又は決定があることを予知せずにされた修正申告に基づく過少申告加算税は5%となります(当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分は10%)。
無申告加算税とは、納税申告書を申告期限内に申告しなかったことにより課される税金で、金額は新たに納めることになった税金の15%相当額となります。ただし、新たに納める税金が50万円を超えている場合は、その超えている部分は20%となります。
また、税務署の調査通知を受けた後に、税務署長による更正又は決定があることを予知せずにされた修正申告に基づく過少申告加算税は5%となります。
調査開始後、税務署長による更正又は決定があることを予知せずにされた期限後申告に基づく無申告加算税は10%となります(50万円を超える部分は15%)。
納税者が、過少申告を行うために隠ぺい、仮装という不正手段を用いた場合、過少申告加算税よりも重い、重加算税が課せられます。
過少申告加算税や無申告加算税に代えて35%(無申告の場合は40%)の税率が課されます。
税金を定められた期限までに支払わないと延滞税が発生します。
相続税申告において、特に税額への影響が大きいのが小規模宅地等の特例と配偶者の相続税額の軽減です。
期限後申告の場合であっても小規模宅地等の特例と配偶者の相続税額の軽減の適用は可能です。
なお、遺産分割が確定していないため期限内申告では小規模宅地等の特例が適用できず、いったん期限内に相続税申告を行い、遺産分割確定後に小規模宅地等の特例を受けたいという場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しなければなりません。相続税申告の期限後でも作業を行う点は同じですが、いったん期限申告を行っている場合と行っていない場合では異なるため注意が必要です。
期限が過ぎてしまったんだからもう急いでも仕方がないと思われるかもしれませんが、早く申告を行うことに越したことはありません。
相続税の期限後申告であっても当事務所では対応をいたしておりますので、期限後申告でもご遠慮なくお問い合わせください。