有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続又は遺贈により外国の財産を取得した場合、日本の相続税に相当する税金が外国で課された場合、日本で何ら手当をしないと相続税の二重課税になることから二重課税の防止のために外国税額控除が設けられています。
外国税額控除=A×B/C
A=贈与税額控除から相次相続控除までの諸控除を控除した後のわが国の相続税額
B=相続又は遺贈により取得した国外にある財産の価額
C=相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価額の計算の基礎に算入される部分の金額
(1)外国税額控除を適用するための要件は以下の通りです
・相続又は遺贈により日本国外の財産を取得したこと
・その財産の所在国において相続税に相当する税が課税されたこと
(2)外国税額を邦貨換算する場合は、その財産の所在国の法令により納付すべきとされる日の電信売相場(TTS)によること。