有馬公認会計士・税理士事務所運営
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配偶者に対する相続は同世代の財産移転であり、遠からず相続が発生することもあることから、配偶者については相続税額の軽減措置がとられており、これは通称配偶者の税額軽減といわれます。
相続税の総額×①、➁のいずれか少ない額/課税価額の合計額
①課税価額の合計額×配偶者の法定相続分(注1)
➁配偶者の実際の取得額
(注1)配偶者の法定相続分とは、相続の放棄があった場合は、その相続がなかった場合の相続分をいい、1億6千万円未満の場合は1億6千万円とします。
これにより、配偶者については1億6千万円まで財産を取得しても配偶者に対する相続税額は0円になります。
(1)適用を受けるためには相続税申告が必要
配偶者の税額の軽減を適用すると相続税額が0円になるという場合も多く見受けられますが、配偶者の税額の軽減の適用を受けるためには相続税申告を行わなければなりません。
(2)相続開始時点で戸籍上の配偶者であること
内縁関係の場合は配偶者の税額の軽減の適用はありません
(3)実際に配偶者が取得した財産に限られる
相続税の申告期限までに相続財産が未分割の場合は税額軽減の対象にはなりません。ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告開始後3年以内の分割見込書」を添付し、申告開始後3年以内に分割した場合は、税額軽減の対象になります。
また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合も税額軽減の対象になります。
(4)相続放棄した配偶者にも適用がある
配偶者が相続放棄を行い、遺贈により取得した財産がある場合は、配偶者の税額の軽減を適用することができます。
(5)隠ぺい仮装があった財産には適用がない
配偶者が、財産を隠ぺい又は仮装していた財産には、配偶者の税額の軽減を適用することができません。