有馬公認会計士・税理士事務所運営
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宅地が道路の正面とその裏側の路線に接している場合、その利用価値の高さを反映させるため宅地の評価額は下の①と➁を加えた金額にすることとしています。
①正面路線(詳しくは奥行価格補正参照)の路線価に基づき計算した価額
➁二方路線(正面路線以外の路線をいいます。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に財産評価基本通達付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額
①正面路線価500,000×0.93(奥行価格補正率)=465,000円
➁①+裏面路線香価400,000×0.93(奥行価格補正率)×0.05(二方路線影響加算率)=483,600円(1㎡当たりの価額)
483,600円×1,000㎡=483,600,000円(自用地の価額)
なお、地積規模の大きな地積は考慮していません
裏面路線に接する部分がその宅地に係る想定整形地の間口距離より短い場合には、裏面路線に接する部分がその宅地に係る想定整形地の間口距離に占める割合により加算額を調整します。