有馬公認会計士・税理士事務所運営
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同族会社に貸し出している土地は、多くの場合その賃貸料が相続人の生活を支えており、その土地は自宅の敷地と同様に今後の生活のために必要不可欠なものといえることから、特定居住用宅地等と同じ80%減額の特例が適用できることになっています。
これらの土地に高額の相続税が課税されると、納税のために資産を売却することも考えられ、相続人の今後の生活が立ち行かなくなる恐れもあるためです。
この特例を適用するための主なポイントは、
(1) 土地に建物や構築物があること(アスファルト舗装や砂利敷などをしていない青空駐車場や資材置場では特例は適用できない)
(2)相続開始直前において被相続人及び被相続人の親族等がその会社の発行済株式の総数又は出資額の総額の50%超を有していること
(3)相続人が相続税の申告期限においてその会社の役員であること
などです。
そのほか、土地の保有継続要件(相続税の申告期限まで有していること)もあり、これらの要件を全て満たす必要があります。
もっと詳しく特定同族会社事業用宅地等について知りたいという場合は
をご覧ください。