有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税法では、その経済的効果が実質的に贈与を受けたとみなされる場合は、税負担の公平のために、贈与により取得したものとみなす財産を定めています。
生命保険については、相続税法第5条において、生命保険契約の保険金を満期や被相続人の死亡により取得した場合、その保険契約の保険料を被保険者や保険金受取人以外が負担していた場合は、保険金受取人が取得した保険金のうち、次の算式で計算した部分の金額は保険料の負担者から贈与により取得したものとみなす旨定めています。
贈与により取得したものとみなされる金額=A×B/C
A=保険金受取人が取得した保険金の額
B=被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料の額
C=保険事故の前までに払い込まれた保険料の総額
相続税法では、保険契約者としての地位には財産的に意義があるものとは考えていません。
そのため、単に契約者の名義変更があっただけでは課税関係が生じないものとされています。
単に契約者の名義変更があっただけでは課税関係が生じないものとはされていますが、名義変更後に保険契約を解約し、保険料の負担者以外の人が解約返戻金を受け取った場合は、その保険金を負担した人から解約返戻金相当額の贈与を受けたものとみなされて贈与税が課税されます。