有馬公認会計士・税理士事務所運営
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定期金に関する権利とは、被相続人が掛金や保険料を全部または一部を負担している定期金給付契約(年金受給権)をいいます(生命保険契約を除く)。契約者が被相続人であれば本来の財産、契約者が被相続人以外であればみなし相続財産になります。
定期金に関する権利が、本来の財産となる場合でもみなし相続財産となる場合でも評価額には相違はありません。
しかし、本来の財産は遺産分割の対象になりますが、みなし相続財産は遺産分割の対象にならないという違いがあります。
(1)厚生年金や国民年金等の遺族年金
(2)未支給年金
(3)厚生年金の遺族受給権
などがあります。
(1)定期金給付事由が発生しているケース
(2)定期金給付事由が発生していないケース