有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した兄弟姉妹や甥、姪、代襲相続人になっていない孫養子は、2割加算の対象になります。
被相続人の養子は、一親等の法定血族となり相続税の2割加算の対象にはなりません。
ただし、孫が養子になっているときは、代襲相続人となるときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
直系尊属からの結婚・子育て資金の非課税と直系尊属からの教育資金一括贈与の贈与税の非課税は、例えば祖父母から孫へも行うことは可能です。祖父母が相続開始前3年以内にこれらを用いた贈与を行い、生前贈与加算が適用になった場合、祖父母と孫は二親等離れていますが、2割加算は適用されないとされています。