有馬公認会計士・税理士事務所運営
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障害者については、通常より生活費も必要であるため、相続税においても85歳未満の障害者については一定額を相続税から障害者控除として控除できるものとしています。
一般障害者の障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者の障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
(1)障害者の端数の月数は年齢は上記の算式では切り捨てを行う
(2)過去の相続で障害者控除を受けていた場合は、控除額に制限があります。
(3)障害者控除が当該障害者の相続税から引ききれなかった場合、扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
(4)(3)にかかわらず当該障害者が相続又は遺贈により財産を全く取得していない場合、扶養義務者の相続税から障害者控除を差し引くことはできません。
(5)配偶者の税額軽減のように申告要件は課されていません。
(6)障害者者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
なお、一時居住者、一時居住被相続人又は非居住被相続人については
を参照ください。