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相続税対策のために生前贈与を行って、贈与税を払うというケースはよくあります。また、実務でよくあるのは、例えば親から子に贈与を行い、本来子が払うべき贈与税も翌年に親が払ってしまうというケースです。
では、この立替払いした贈与税の支払いの取り扱いがどうなるのか考察します。
相続税対策のために生前贈与を行って、贈与税を払うというケースはよくあります。また、実務でよくあるのは、例えば親から子に贈与を行い、本来子が払うべき贈与税も翌年に親が払ってしまうというケースです。
では、この肩代わりした贈与税の支払いの取り扱いがどうなるのか考察します。
相続税法第34条では
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
とし、相続税基本通達34ー3では
連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与税を納付することが困難であることによりなされたときは、8-3の取扱いの適用はないのであるから留意する。
とし、税の支払いが困難な場合を除き、相基通8ー3の適用があるとしています。
相基通8ー3では
次に掲げる金額につき法第8条の規定による贈与があったものとみなされるのであるから留意する。
として
(1) 連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、その超える部分の金額について他の債務者に対し求償権を放棄したとき その超える部分の金額
(2) 保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合において、その求償権を放棄したとき その代わって弁済した金額
はみなし贈与になるものとしています。
そのため、この求償権を放棄したと認められる場合は、みなし贈与になるとされています。
逆にいうと、この求償権を放棄したと認められない場合で、その後相続が発生した場合、当該贈与税額は立替金として相続財産に加算されることになります。
親から子へ贈与があり、その贈与税を親が立替払いし、そのまま相続発生となった場合ですが、求償権の放棄がなかった場合、立替金として相続財産に加算されることになります。