有馬公認会計士・税理士事務所運営
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上場株式は、課税時期の金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超えるときは、最も低い価額での評価になります。
・課税時期の月の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の最終価格の平均額
株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
上場株式の価格を自身で調べてももちろん構いませんが、証券会社に残高証明を取り寄せる際に相続税評価で用いる金額を記載するように依頼することをお勧めします。
上場株が株式分割等を行っていると端株・単元未満株が発生していることもあります。証券会社の残高証明書には端株・単元未満株は記載されないため、信託銀行などの名簿管理人から残高証明書を取得する必要があります。
また、配当金の通知をみると端株・単元未満株式についても配当金が付されているのであれば端株・単元未満株式の存在を把握することができます。