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準確定申告における所得控除の取り扱いについて

準確定申告における所得控除の取り扱いについて

所得税では、各種の所得控除が設けられていますが、下記の表のように大別して物的控除と人的控除があります。

 

物的控除 雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除
人的控除 障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

 

物的控除と人的控除について、通常の確定申告との相違点、注意点をご紹介します。

 

物的控除の準確定申告における注意点

通常の確定申告では、物的控除はその年の1月1日から12月31日までに受けた災害や支払った金額が基礎になりますが、準確定申告では、その年の1月1日から死亡の日までに受けた災害や支払った金額が基礎になります。

従って、亡くなった年の支払でも死亡の日よりあとの支払では準確定申告の物的控除の対象にならないことになります。

準確定申告を行う場合、特に物的控除でも医療費控除が頻出します。医療費控除は相続税の債務控除との関係でも重要になります。

医療費控除の準確定申告と相続税の債務控除における注意点

被相続人が入院先で亡くなった場合、死亡した日までの間には未払の医療費が残ります。当該未払の医療費は被相続人が払っていないので、準確定申告における医療費控除には含まれないことになります。

一方、立て替えた親族の医療費控除になるためには条件があります。

すなわち、医療費控除では、その定義の中に「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において」とあるため、別生計の親族が被相続人の医療費を立て替えても立て替えた親族の医療費控除にはできないことになります。

一方で、被相続人が亡くなる直前では自身が満足に動くことができないため、親族が医療費を立替払いしているケースもありますが、この場合はあくまで被相続人の医療費を親族が生前に立替払いしていたため被相続人の準確定申告の医療費控除に含まれると考えられます。

上記の①未払のまま残った医療費➁親族が立替払いした医療費はそれぞれ、①病院への債務、➁親族への債務として、相続人の債務控除として計上されることになります(医療費が高額で高額療養費の還付金がある場合は、相続財産になります)。

人的控除の準確定申告における注意点

障害者控除については、自身が障害がある場合と障害者である控除対象配偶者や扶養親族がいる場合がありますが、死亡の日時点で障害者に該当していたかどうかで障害者控除の判断を行います。

配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除についての「生計を一にしていたか」の判定は、死亡の時の現況で判断する一方で、当該親族等が配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除に該当するかに用いる合計所得については、その死亡の日に見積もったその年の1月1日から12月31日までの当該合計所得により判断を行います。

あくまで見積もりとなるため、死亡時点では予測できない所得の増加があった場合は、修正申告を行う必要はありません。

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