有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続や遺贈により財産を取得した者が納付する相続税は、各人の相続税額を計算した後、該当者には相続税額の2割加算を行い、各種税額控除を差し引くことによって計算します。
この税額控除は以下の順番に控除を行います。
なお、贈与税額控除から外国税額控除までの税額控除により金額がマイナスになる場合は納付すべき税額は0円となって還付になりませんが、最後の相続時精算課税による贈与税額控除の金額がマイナスとなる場合は、還付が受けられます。
税額控除の順番
贈与税額控除
↓
配偶者に対する相続税額の軽減
↓
未成年者控除
↓
障害者控除
↓
相次相続控除
↓
外国税額控除
↓
相続時精算課税による贈与税額控除