有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税の申告書は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
例えば、相続開始を知った日が3月17日であれば相続税申告書の提出期限は翌年の1月17日です(土日祝日の場合は翌営業日)。
相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が成立するとは限りません。
しかし、課税の公平を保つため、相続税の申告書の提出期限までに申告・納税を行わなければなりません。
そのため、民法の相続分又は包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額と債務を計算し、申告納税することになります。
ただ、未分割のままですと、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を受けることができません。
ただし、相続税の申告書に「申告開始後3年以内の分割見込書」を添付し、申告開始後3年以内に分割した場合は、適用の対象になります。
また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合も適用の対象になります。
相続税申告すべきものが提出期限前に亡くなった場合は、その死亡した者の相続人及び包括受遺者は、その死亡した者の相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内にその死亡した者に代わって申告書を提出しなければなりません。
通常の場合、被相続人の住所地は日本国内になるケースが大部分ですが、その場合は、当該被相続人の住所地を管轄する税務署が相続税申告書の提出先になります。
財産を取得した者の住所地を管轄する税務署ではないため、ご注意ください。