有馬公認会計士・税理士事務所運営

〒130-0012  東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401
(錦糸町駅北口から徒歩4分

初回面談無料
WEB面談対応

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お電話でのお問合せはこちら

有馬公認会計士・税理士事務所宛

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

03-6679-7212

相続税がかかる財産

本来の財産

民法の規定に従い取得した財産で、金銭に見積もることができるすべてのものが対象になります。

この場合の財産には、死亡の時に所有していた土地、家屋、預貯金、有価証券、家庭用財産、貴金属などが含まれます。

また、名義が家族名義になっていても、真の所有者が被相続人であれば、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。

みなし相続財産

法律上は、被相続人から遺贈又は相続により取得した財産ではなくても、実質的に遺贈又は相続により取得したものと変わらず同様の経済的効果がある資産があります。

相続税法では、課税の公平を保つため、このような財産をみなし相続財産として課税の対象にしています。

 

みなし相続財産の例

・死亡保険金等

・死亡退職金等

・生命保険契約に関する権利

・定期金に関する権利

・保証期間付定期金に関する権利

・契約に基づかない定期金に関する権利

お気軽にお問合せ・ご相談ください
新型コロナウイルス対策も万全なWEB面談対応
(Zoom対応します)

QRコードからアクセスできます

お電話でのお問合せはこちら
03-6679-7212

東京都23区内とその周辺千葉県西部対応

有馬公認会計士・税理士事務所宛

定休日
営業時間:
平日9:30から17:30
土・日・祝日は休業

有馬公認会計士・税理士事務所運営サイト

QRコードからもアクセスできます

QRコードからもアクセスできます

03-6679-7212