有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税がかかる財産には、
(1)被相続人の財産を民法に従い、相続や遺贈、死因贈与によって取得した財産(本来の財産)
(2)相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得したものとされる財産(みなし相続財産)
(4)相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与に係る贈与によって取得した財産
があります。
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