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相続税がかかる財産には、
(1)被相続人の財産を民法に従い、相続や遺贈、死因贈与によって取得した財産(本来の財産)
(2)相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得したものとされる財産(みなし相続財産)
(3)相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
(4)相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与に係る贈与によって取得した財産
があります。
民法の規定に従い取得した財産で、金銭に見積もることができるすべてのものが対象になります。
この場合の財産には、死亡の時に所有していた土地、家屋、預貯金、有価証券、家庭用財産、貴金属などが含まれます。
また、名義が家族名義になっていても、真の所有者が被相続人であれば、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。
法律上は、被相続人から遺贈又は相続により取得した財産ではなくても、実質的に遺贈又は相続により取得したものと変わらず同様の経済的効果がある資産があります。
相続税法では、課税の公平を保つため、このような財産をみなし相続財産として課税の対象にしています。
みなし相続財産の例
・死亡保険金等
・死亡退職金等
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利
・契約に基づかない定期金に関する権利
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