有馬公認会計士・税理士事務所運営
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預貯金の価額は、①課税時期における預入高➁課税時期現在において解約するとした場合の既経過利子から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額
によって評価するとなっています。
ただ、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価するとされているため、普通預金につく利息は相続財産に含めなくてもよいことになります。
相続財産の価額に含める既経過利子から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額ですが、実務上、金融機関に残高証明を取り寄せる際に相続税申告で必要となる評価額を付すように依頼すれば対応してもらえるのが通常ですので、自身で既経過利子から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額は計算しなくても大丈夫かと思います。