有馬公認会計士・税理士事務所運営
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被相続人が働いていて給料を受け取っていたという場合、死亡した後に給料を受け取る場合がありますが、準確定申告でそのすべてを給料所得として申告するのかについて解説します。
給料は通常は締め日と支給日がずれますが、準確定申告の対象になるのは死亡前に支払期限が到来している給料のみになります。
支給期日が相続開始の翌日以後に到来する給料は全額が相続税の課税の対象になります(源泉徴収は行いません)。
一方、支給日がすでに到来しているにもかかわらず未だ支払われていない給料については源泉徴収税額を控除した手取り額が未収入金として相続税の課税対象になります。
ただ、給料計算の対象者に相続が発生するケースというのは少ないため、場合によっては、前者のケースであっても所得税が源泉徴収されてしまっているようなケースもあり得ます。
その場合は、勤務先に給料計算に誤りがないか、確認を行うことをお勧めします。