有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税申告において配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用、納税猶予の特例等において、所定の期日までに遺産分割協議がなされていなければ適用の対象とならないため、遺産分割協議は重要な手続きとなります。
ここで、分割とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないとされています。
遺産分割の方法としては以下の三種類があります。
①現物分割
現物分割とは、共同相続人の各人に個々の相続財産を帰属させる一般的な方法です。
➁代償分割
代償分割とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいいます。
③換価分割
換価分割とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法をいいます。
遺産分割により、相続財産は具体的に特定の者に帰属することになります。
従って、遺産分割協議のやり直しは、相続税の問題ではなく、相続人間の贈与や交換としてその実態に応じた課税(贈与税や譲渡所得の課税等)が生じることになります。
ただし、当初行われた遺産分割協議が、無効ないし取り消しとなる原因がある場合は、分割のやり直しはなお、遺産分割の問題となるか考えられます。