有馬公認会計士・税理士事務所運営
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相続税の計算では、遺産相続の方法により相続税額が変動すると課税の公平に反するため、課税遺産総額を民法の定めに従って相続分を按分し、これに相続税額を乗じて計算します。
そのため、課税遺産総額が同じでも法定相続人の数が異なっている場合や、同額だけ相続財産を相続しても個々の相続税申告の事例によって相続税額が異なるという現象が発生します。
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算して算出します。
取得財産に税法上のみなし相続財産、相続時精算課税適用財産を加え、非課税財産、債務及び葬式費用を控除し、純資産価額を求めます(赤字の場合は0とします)。
さらに、純資産価額に相続開始前3年以内の贈与財産を加算して各人の課税価格を求めます(千円未満切り捨て)
なお、相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合で、相続時精算課税の受贈者が相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
計算した課税価格の合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算定します。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(注)
(注)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します(下記の算式(イ))。
(イ)課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
次に上記で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します(下記の算式(ロ))。
(ロ)法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
最後に計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します(下記の算式(ハ))。
(ハ)各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
なお、平成27年以後の相続税の速算表は以下の通りになっています。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じてあん分し、財産を取得する人ごとの税額を計算します。
さらに各相続人ごとに2割加算、各種税額控除が適用されるので適用し、納付税額を計算します。
各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合