有馬公認会計士・税理士事務所運営
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生命保険金は、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者によって所得税、相続税、贈与税と課税される税目が異なり、理解が難しい論点になります。
生命保険金において所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金の受取人が同じで、保険料を自分で負担し、保険金を自分で受け取った場合です。
生命保険金において相続税が課税されるのは、保険料の負担者と被相続人が同じである場合です。
この場合、生命保険金の受取人が相続人であれば、相続により生命保険金を受け取ったものとみなされ、相続人以外の者が生命保険金を受け取った場合は、遺贈により取得したものとみなされます。
贈与税が課税されるのは、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がすべて異なる場合です。
表にまとめると以下のようになります。
契約者 | 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
妻 | 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
夫 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
妻 | 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |