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月極め駐車場への小規模宅地等の特例の適用

月極め駐車場への小規模宅地等の特例の適用

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければなりません。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等のうち貸付事業(不動産賃貸業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業をいいます。)の用に供されている宅地等については、200㎡を限度としてその評価額から50%を減額できるものとされています。

従って、駐車場として貸し付けられている宅地等は、原則として小規模宅地等の特例の対象となりますが、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければなりません。

構築物の敷地となっている貸付駐車場とは

駐車場とはいっても

①立体駐車場

➁路面をコンクリートで舗装した駐車場

路面をアスファルトで舗装した駐車場

④砂利をひいた駐車場

⑤青空駐車場

などが考えられます。

①➁は建物又は構築物の敷地として認識でき、小規模宅地等の特例の対象となると考えられます。

一方⑤については、建物又は構築物の敷地とは認められず、小規模宅地等の特例の対象とはなりません。

③のアスファルト、④の砂利も構築物とされています。

しかし、アスファルトや砂利はきちんとメンテナンスがされていないと、青空駐車場と外見上は変わらないような状態である場合もあります。

この点、過去の砂利敷駐車場についての裁決事例において外見上も構築物の敷地であると認められるものでなければならないとされています。

そのため、駐車場を所有しており、砂利を過去にひいていたとしても地面に埋もれていたりして青空駐車場と変わらないような状態になっている場合は、小規模宅地等の特例の適用には注意が必要です。

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